「過払い金が発生する条件とは?:未だにお問い合わせが多いです。」認定司法書士永田健吾コラム更新!

当事務所代表・永田健吾がコラムを更新いたしました!

「過払い金が発生する条件とは?」と題された今回のコラムは、「借りたのは、もう10年ばかり前かな・・・・」「ここ数十年、借りては完済、借りては完済を、何度も繰り返してはいるが、恐らく時効でお金は戻ってこないだろう」などと、他人事みたいに思っている貴方が、じっくり読んでみる価値のあるコラムだと感じます。

 キーワードは、過払い金を計算するやり方としての、「分断」と「一連」。

 認定司法書士・永田健吾も法廷で、「借りては完済、借りては完済を、何度も繰り返してきた」貴方の借金の取引全体を、「一連」の取引として認定できないのかなどに知恵を絞っているかと思います。

 なぜかなれば、十数年前からの、それぞれの取引が、「一連」のものとして、繋がった一体の取引として認定されれば、最近、借金を返し終えた日から、時効期間10年がスタートすることとなり、10年以上前からの利息制限法を上回る金利の借金が、過払い取引に該当することになり、昔の取引の時効完成をストップできるからだと思います。

 事務方の筆者もビギナーで、「分断」と「一連」の考え方を学び始めたばかりですが、心当たりのあられる皆様は、是非、永田代表に直接ご相談され、積年の苦しみと不自由の代価を手にしていただければと感じる次第です!

 「過払い金が発生する条件とは?:未だにお問い合わせが多いです。」と題する、当事務所代表・認定司法書士永田健吾コラムを、じっくりとお読みいただき、即お電話をいただきたく思います。

 ビギナー南虎 拝