成年後見関係(法定後見・任意後見)
ご相談いただきたいケース
- 一人暮らしの祖母が、ついつい、いらない物を買ってしまう
- 認知症を発症した親の、財産管理をきちんと行いたい
- 今は大丈夫だが、将来的に施設に入所した時の、財産管理をお願いしたい
- 現在入院中の、認知症を発症している親の、介護施設への入所契約をしないといけない・・・
成年後見制度ってなに?
ご自分で判断することが難しい方が、誤った判断をすること等によって、不利益を被ることがないよう保護する制度。それが、成年後見制度です。
成年後見制度は、大きく、法定後見制度と任意後見制度の二つから成り立っています。
法定後見制度:家庭裁判所へ申立
既に判断能力が低下している場合、本人の具体的事情に応じて、家庭裁判所が適切な援助者(後見人・保佐人・補助人のいずれか)を選びます。 選ばれた援助者が、本人に代わって、 契約などの法律行為や財産管理など必要な支援をします。
- 後見:日常的な買物も自分ではできない方等が対象
- 保佐:日常的な買物くらいはご自分でできるが、自動車や自宅の増改築などは、ご自分ではできない方等が対象
- 補助:自宅の売買や増改築等、ご自分でできるが、本人のことを考えると、誰かに代わりにやってもらった方がいい方等が対象
デメリット:実際に判断能力が低下していなければ利用できない・援助者になって欲しい人を自由に決められない(候補者は出せますが最終的には裁判所が決める:この選任に異議は出せません)
任意後見制度:公証人役場で契約締結
任意後見契約を結ぶことができる、契約能力を備えている方が対象。
まだ元気なうちに、将来の代理人となる人(任意後見人)を決め、判断能力が不十分になった場合に備えて、「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。
実際に判断能力が低下したら、家庭裁判所へ申立して、任意後見人を監督する人(任意後見監督人)が選ばれることでスタートします。
メリット:将来の自分の望む生活スタイル等、自分の将来を自分で決めることができます。後見人に支払う報酬等も当事者で決めれます(法定後見は裁判所が決めます)。
成年後見人等の職務
本人の方の希望を最大限尊重し、本人のおかれた状況に配慮しながら、必要な行為の代理を行うことによって、本人の財産を適正に管理していくこと。
※介護等を実際に行うわけではありません。
例えば、介護施設の入所契約を行う、月々の入院費用の支払いを行う、賃貸物件の管理を行う・・・等です。 いろいろな制度・類型がありますが、これらは、本人の意思を尊重しながら様々な状況に対していけるようにと、考えられた仕組みとなっています。 また職務を監督する機関として家庭裁判所があり定期的に管理状態等につき報告を求められます。
手続きのながれ(法定後見の場合)
1. 手続きのご説明
まずはご相談していただき、手続きの詳しい内容をご説明させていただいたうえで、正式な手続き(法定後見申立書作成)をお受けさせていただきます。
2. 必要書類の準備 (当事務所で取得可能な必要書類は収集いたします)
必要書類の準備と並行して、家庭裁判所で後見制度を説明したビデオを観ていただきます(可能な場合のみ)。
3. 家庭裁判所への申立
申立に必要な書類は当事務所で作成いたします。
4. 調査官による調査
裁判所での調査には同行いたします。同席が許される場合には同席の上サポートいたします。また、裁判所から親族等に事実確認の書類が送られます。
5. 鑑定
診断書等の記載から明らかにその必要がないとされれば省略されます。
6. 審判
事案によってことなりますが、一般的なところで申し立てから3ヵ月前後で審判にいたります。
7. 審判の通知
内容が通知されます。 その後内容が確定して法定後見開始となります。
当事務所にご相談いただきたいワケ
成年後見制度は、高齢者や障害をお持ちの方の権利を守るために、必要欠くべからざる制度です。
当事務所では 成年後見制度が必要と思われる方には、是非一人でも多くの方の、ご利用を、オススメしております。
しかし、成年後見制度は、未だ浸透しているとは言い難く、実際、申立をしようと思っても、多くの書類を集めなくてはならず、自分で申立をすると、書類が足りないから等と、裁判所に何度も足を運ばなければいけない。
・・・なんてことも多々あります。
当事務所では、まず成年後見制度を、きちんとご理解いただくまで、ご説明させて頂いた上で、申立の手続きに、入らせていただきます。
申立の書類作成はもちろんのこと必要な添付書類の収集、調査官面接の日には、家庭裁判所へ同行してのサポート等、申立から審判に至るまで全面的にサポートさせていただきます。
さらに、後見人就任後のサポートもさせていただいております。
ご依頼されれば、支払報酬以上のメリットを感じていただけること、間違いございません。
申立及び後見人業務実績豊富な、中央駅一番街司法書士事務所へ、是非、一度ご相談ください。
お話を、お聞かせいただいた上で、最適なプランを提案させていただきます。