不動産の名義変更

不動産の名義変更

ご相談いただきたいケース

  • 田舎の土地を所有していた、親がなくなった
  • 不要な土地を、処分したい
  • 子供に土地建物を、生前贈与したい
  • 離婚したので不動産を自分名義にしたい
  • 複数人名義の土地を、それぞれ単独名義の土地にしたい
  • 借金の返済をする代わりに、いらない不動産をあげたい

不動産登記ってなに?

▼わかりやすい資料にまとめました。まずはコチラ

⇒1分で理解!「不動産登記」について

お客様の大切な財産である、土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを、法務局(登記所)の帳簿(登記簿)に記載すること、
それが不動登記です。

一般的に、土地や建物を購入したり相続した場合、新しい名義人の氏名などを登記簿に記載したり、また、土地や建物を担保にした場合、その担保権者や担保の内容なども登記簿に記載することになります。

これらの事柄を一般に公開することによって、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引を安全に、そして円滑に行えるようにしているのです。
当事務所では、まず、不動産を取得したら、すぐに登記する、つまり名義変更を行うことを、強くおすすめします。
どうして、名義変更(登記)をしないといけないの?
我々司法書士はお客様からきかれることがございます。「マイホームを買ったばかりで、ただでさえ出ていくものが多いのに、そんなわけわからない手続きにまたお金がかかるの?」お気持ちも十分わかります。 不動産購入時には購入代金以外にも仲介手数料・住宅ローンの保証料・固定資産税の清算金・引っ越し代・お家に合わせた家具家電の購入・・・なんて具合に。けれど、もし仮に、名義変更、つまり登記手続きをきちんとしていなければ、これら全てが台無しになんてこともあるんです。

民法177条
「不動産に関する物件の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」

「はぁ?????????」って感じなのでしょうが、 つまり、もし、あなたが買った不動産が、別の人に売られていた場合、きちんと登記をしていなければ、あなたより後に買った人に「これはわたしのよ!」って言えませんよってことなんです。

ある不動産がAさんとBさんに、二重に売却された場合、どちらが正式な所有者になるかは登記をどちらが先にしたかで決まるんです。 「そんな、不動産が二重に売買されるなんてあるわけないじゃない・・・ 」みなさんお思いになられるでしょう。まぁ、実際、そんなことめったにありません。

しかーし、不動産は非常に高い買い物です。 そのわずかな可能性であるリスクをさけるためにも、登記手続は、きちんと行って、安全・確実に取引していただきたいのです。

自分が所有者であることを、きちんと担保する手続きが、不動産登記手続なのです。

手続きのながれ

1. まずは、お電話・メール・飛び込み等、お気軽にお問い合わせください

簡単なご質問にはその場でお答えさせていただきます。

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2. 面談にて、お話をじっくりとお聞かせいただきます

不動産の名義変更には、「売買」「贈与」「相続」「共有物分割」「代物弁済」等、さまざまな原因があります。

お越しいただくか、もしくは、お伺いさせていただいて、
手続きの流れ、ご費用、スケジューリング等、わかりやすく、ご説明させていただきます。

事案によっては前提として、住所変更などの登記等が、必要になることもあります。
そんな場合等、詳しく説明させていただきます。

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3. 手続きに必要な書類を集めます

手続きを正式に、ご依頼していただいたら、必要な書類をお伝えさせていただきます。
当事務所で取得できる書類は、当事務所で取得致しますが、お客様でなければ取得できない書類は、集めていただくことになります。

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4. 再度、当事者の皆様に、面談させていただきます

書類がすべて集まったら、再度面談させていただき、最終的な内容や意思の確認を、させていただきます。 そのうえで、委任状などの必要書類に、ご署名ご捺印していただきます。

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5. 当事務所が代理して名義変更手続を行います

司法書士が代理して、法務局に登記申請します。

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6. 手続きが完了次第、書類をお返しします

登記完了後、お預かりした書類、及び、名義変更にともない発行される権利証にあたる書類等をお渡しします。

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7. 手続き終了後の、アフターフォローも万全です

手続き終了後も、ご不明な点等、その他気になることがありましたら、ご遠慮なく、お問い合わせください。

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手続き完了までの時間

事案によって、目安となる時間は、全く異なりますので、一度、事務所にお問い合わせください。

ご費用について

登記申請費用の内訳は次のようになります

  1. 司法書士報酬
  2. 登録免許税(登記申請時に申請書に印紙を貼付して支払います)
  3. 登記簿謄本取得費用、郵送費用等の実費

ご費用の目安

当事務所に、相続登記の手続きのご依頼を頂いた場合、ご費用の目安は以下のようになります。ただし、ご事案によっては、目安の範囲外になってしまうこともございます。正確なお見積もりには、お話をお伺いし、資料をお見せいただく必要がございます。お見積もり、ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

1件の申請につき

登記の種類 司法書士報酬の目安
(当事務所の基準)
登録免許税
所有権移転
(売買)
4~7万円 固定資産評価額の1.3%(土地)
固定資産評価額の2%(建物)
所有権移転
(贈与、財産分与など)
  固定資産評価額の2%

※ 建物の所有権移転(売買)は、住宅用家屋証明書の取得により、登録免許税の減税措置があります。

必要になる書類など

どのような内容の名義変更をするか、またご事案によっても必要になる書類は異なります。実際に必要になる書類については、当事務所で必要書類のリストを作成し、お渡しします。

当事務所にご相談いただきたいワケ

不動産の名義変更手続きは、煩雑な手続きです。
当然、ご自分で手続きをすることもできますが、法務局に何度も足を運ばなければいけなくなったり、なれない書類をたくさん、書かないといけなくなったり、貴重な時間と労力をかけるのは、避けたいものではないでしょうか?
不動産の名義変更の専門家で、実績豊富な中央駅一番街司法書士事務所におまかせいただければ、そんなお客様のご負担を、解消してさしあげることが可能です。是非一度、相談のお電話をお待ちしております。