「持続化給付金」の申請書類の提出期限及び「家賃支援給付金」の申請期限が2月15日に延長されました!

朗報です!

「持続化給付金」の申請書類の提出期限及び「家賃支援給付金」の申請期限が2月15日に延長されました!


持続化給付金については、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方につき、書類の提出期限を2021年1月31日から2021年2月15日まで延長し、加えて、書類の提出期限延長の申込期限は、2021年1月15日から2021年1月31日までに延長することが決定。

また、家賃支援給付金の申請期限も、当初、2021年1月15日(金)24時までとされていましたが、2021年1月以降の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、2021年2月15日(月)24時まで申請期限が延長されました。

まだ家賃支援給付金の申請がお済みでない方は、申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を添付して、2月15日の申請期限までに申請を完了してくださいとのこと。


なお、申請期限以降も、事務局から送られる不備の修正(再申請)は可能ですが、申請日が遅れると、再申請を行うことのできる期間が短くなるとのこと。期間内に不備が解消されない場合、給付金が給付されないおそれがあり、可能な限り早急に申請をお願いしたいとのことです。


ご多忙で、申請の時間すら無いという方、申請方法がよく分からない方、そもそも申請など面倒くさいことは嫌な方、是非、中央駅一番街司法書士事務所にご相談ください!!

家賃支援給付金、持続化給付金が申請可能かどうか知りたいという方からのご連絡もお待ちしております。

補助者 南虎 拝

 

中央駅一番街司法書士事務所
代表司法書士 永田健吾

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