お役立ちコラム更新!「相続人不存在の場合の不動産登記手続事案」

認定司法書士・永田健吾の、

お役立ちコラム最新記事のテーマは、

「相続人不存在の場合の不動産登記手続事案」です。


<相続が発生し、もともと相続人となる人がいなかったり

何らかの理由により相続権がある相続人が全員相続放棄をすると

相続人がいない状態、相続人不存在状態となります。

こうなるとどうなるのか?>


今回は、永田司法書士が相続人不存在の方の

不動産登記手続きについての実例をレポート。


実務家の方々にも参考となる最新記事テーマ

「相続人不存在の場合の不動産登記手続事案」を、

是非お読みください。

補助者 南虎 拝

 

中央駅一番街司法書士事務所
代表司法書士 永田健吾


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