「借金問題でお悩みのクライアントの方に
ご提案できる解決法としては、
①任意整理(債権者各社と返済方法について、交渉し、月々の返済額等の減額を行う)
②自己破産(裁判所に申し立てを行い、免責により借金の支払い義務を帳消しにする)
③個人再生(裁判所へ申し立てを行い、借金の総額の圧縮を行い、再生計画に基づき返済を行う)
が主なものとなります。
特定調停等もありますが、ほとんどの事案において有用ではないので、
ご提案することはほぼございません。
(途中略)
そこで、上記②自己破産は支払不能の方、
③個人再生は支払不能に陥る恐れの方がとなります・・・・・」
「個人再生は、破産と比較すると、手続き的には煩雑なのですが、
住宅ローン除外が可能、財産処分を伴わない、借入原因の制限がない等
メリットも多々ございます。
但し、事前検討すべき点も多々ございます。
個人再生申し立てをご検討の方は、一度専門家にご相談されることをおすすめします。」
などなど、10年前の「過払い金」問題の最盛期のころ、
多忙すぎて、裁判から裁判へのハシゴが当たり前だったと話す、
若き認定司法書士・永田健吾が、
百戦錬磨の経験豊富な債務整理のプロとして、
借金問題でお悩みのクライアントの方に、
解決方法の一つとして
懇切丁寧にアドバイス!
支払不能に陥る恐れもあり、
個人再生申し立て等をご検討の方や、
「借金問題」でお困りの貴方も、
まずは、じっくり、
認定司法書士・永田健吾とのご相談にお越しいただければ、
きっと価値あるアドバイス・解決方法に出会えるものと思います!
老補助者 南虎 拝