本日は、いまだお問い合わせ及びご相談が多い
「借金問題」について、
そして今現在「借金問題」でお悩みの方へ向けて
お書きしたいと思います。
以前は、借金問題でお悩みの方は
消費者金融等のグレーゾーン金利に代表される
高金利の貸付を利用されている方が多うございました。
平成18年に最高裁が出した、実質のグレーゾーン金利否定判決が出た当時の
グレーゾーン金利は年利29.2%でした。
これでは、約定どおりの返済をしてもなかなか完済に至らないのは当然です。
その後、貸金業法の改正が行われ、
平成20年前後にはどの貸金業者も利息制限法の範囲内に貸付金利を下げています。
どの時期から、利息制限法の範囲内に下げているかは、
業者によって異なりますが。
感覚的には、まず全国展開している大手クレジットカード会社、
次いで大手消費者金融、
そして地元を商圏とする俗に言う街金の順で下げてきたように感じました。
最終的に、改正貸金業法完全施行後は、どの貸金業者の貸付も利息制限法の範囲内となっています
(当然ですが、違法貸付業者であるヤミ金は除きます)。
そして、未だ問い合わせが多い「過払い金」が発生する条件とは、
このグレーゾーン金利時代にキャッシングの利用があった方ということになります。
つまり、平成20年、今からすれば約15年前から取引をしており、
完済してから10年経っていない方となります
(過払い金は完済から10年で消滅時効にかかります)。
実際、未だに過払い金が発生される方もいらっしゃいます。
それは、取引当初はグレーゾーン金利による取引だったが、
その後、利息制限法内に利用利率が下がった後、
つい最近まで継続して取引を行ってきた方なんかでしょうか。
過払い金返還の手続きを行えば、何らかのペナルティがあると思われている方もいらっしゃいますが、
結果的に過払い金が生じている場合には、原則同社との取引は以後行えなくなりますが
(まれに過払い金手続き後も同社のクレジットカードを利用できる会社もございます)、
それ以外のデメリットはございません。
上記の通り、今となっては、
過払い金が発生する条件は厳しいと言わざる負えないですが、
過払い金が発生せずとも、
月々の支払いが困難な状況に陥りそうな方には、
①月々の返済額を減らし、
発生する利息等をカットする交渉を各債権者に対し行う「任意整理」
②裁判所に申し立てを行い、大幅な借入金圧縮を行う「個人再生」
③支払不能であると裁判所に申し立てを行い、支払い義務全てを免れる「自己破産」
上記のように、各人の置かれた状況に併せた債務整理手続きがございます。
また、専門家に債務整理手続きをご依頼されますと、
各債権者に対して、「債務整理手続を開始した旨の「受任通知」」が送付されます。
貸金業者は、この債務整理が開始された旨の通知を受けた後は、
電話、郵便、訪問等の任意の方法による取り立て行為はできなくなります。
ですので、取り立てにおびえることはなくなり、
安心して借金問題の解決に向き合えるようになるわけです。
このように、ご自分ひとりでは、
もうどうにもできないと思っているような状況でも、
何らかの解決策のご提示を受けれるかもしれませんので、
おひとりでお悩みになるのをおやめになって、
専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか?
PS
コロナ融資の焦げつき等から
自己破産、個人再生等が増加していそうなイメージがありますが、
鹿児島の裁判所に対する同種事件の申し立て件数は
さほど増えておりません。
昨年は、自己破産が500件前後、個人再生が50件前後だと思います
(年末近くに当事務所から申し立てを行った事件に付された
事件番号から推測しております。鹿児島地裁本庁管轄のみです。)。