長年支払っていない借入金の督促が債権回収会社から届いた方へ。:消滅時効、時効援用、借金問題

今日は、ここに今まで何度も書いてきた

長期間支払をしていない借入金についてのお話です。

 

この長期間未払いになっている借入金のご相談は、

爆発的に多くなるなんてことはございませんが、

常に一定数のご相談があり、

過払い金とは違って無くなるということは無いと思っております

(過払い金は、貸金業法の改正や消滅時効等の影響により、

 過払い金が発生しているという人は、年を追うごとに少なくなっていきます)。

 

実際、少額の事件を取り扱う簡易裁判所の事件数において

消費者金融やクレジットカード会社が、

利用者に対して未払いの借入金等の返還を求める「貸金返還請求事件」等は

一定の割合を占めており、

以前の過払い金返還請求事件が多かったころとは、

完全に立場が逆転しているかのようです。

(先日まで、当事務所受任の一般事件が、

鹿児島簡易裁判所に継続しておったのですが、

何と弁論等の期日が開かれるのは、鹿児島簡裁本庁であっても、週1回とのこと。。。

以前は、月~金まで毎日開廷日でした。

裁判所内のスペースも、家裁の後見係が広くなり、簡裁の民事のスペースはかなり狭くなっているような。。。。)

 

そして、裁判所で期日が開かれている貸金返還請求事件の中には

(債権回収会社が原告となっている場合には「譲受債権請求事件」等と

なっている場合が多いです)

タイトルの長期間支払っていない借入金等についてものもあるわけでございまして、

その場合には裁判所から「訴状」や「支払督促」という形で、

督促状にあたるものが届くわけでございます。

そこで、今回の記事で最もお伝えしたいことは、

「この裁判所から届いた書類」は絶対に無視しないで下さい。

消滅時効が使えなくなる可能性があります。

これにつきるわけでございます。

 

裁判所から届く書類ではなく、

債権者から直接届く督促状、通知書等の類は、

無視を決め込んでいていたとしても左程問題は生じません。

消滅時効や破産等ができず、支払わなければならない場合には、

多額の遅延損害金が生じるということはあるわけではございますが。。。。

消滅時効が使えるほどに

(現在時効が問題となる旧法が適用される

ほとんどの債権についての消滅時効期間は5年、個人債権者等の場合は10年)

未払期間があれば、消滅時効を援用すればよろしいわけでございます。

 

当事務所で、消滅時効援用のご依頼を受けるきっかけとなるのは、

・債権者が自宅に取り立てに来た。

・裁判所から書類が届いた。

・何度も債権者や債権回収会社から書類が届く。

・住宅ローンの申し込みをしたら審査が通らなかった。

等々

様々なケースがあるわけでございますが、

消滅時効の援用を検討するほどに未払期間があるわけでございますから、

それ相応の高額な損害金、延滞金が生じております。

 

最悪、消滅時効を援用することができなくとも

他の法的整理(自己破産、個人再生)による負債整理も選択できる状況にあるのであれば、

その手段を選択すれば良いわけです。

 

では、消滅時効の援用をしてみたが、

消滅時効を援用することができないことが判明したらどうすべきか?

(例えば、10年以内に判決や強制執行等を受けていたが忘れていた

 もしくは知らなかった。これが時効が使えない原因で最も多いです。)

これには、こうすべきという回答は、

申し訳ございませんが、

当事務所からは、こうすれば大丈夫だと、

ご提示できるものはございません。

各ご依頼者様の置かれている状況、意向等に沿い、

選択肢をご提示し、お決め頂くしかありません。

 

上記のように、

時効援用といいましても、

事前に検討すべき大事なことは多数あるわけでございまして、

消滅時効の援用を検討されている方は、

事前に専門家にご相談されることを強くオススメいたします。