成年後見人等の専門職法定後見人(裁判所で選任される後見人等)の報酬とは?:成年後見

今日は、どのような情報をご提供しようかと

WEBを検索しながら考えていたところ

標題の「成年後見人の報酬」について不安に思っている方々の

新聞記事が目に付きましたので

本日は、その「成年後見人の報酬」について

書かせて頂きます。

ご一読下さいませ。

なお、当地(鹿児島)における情報になりますので、宜しくお願いいたします。

 

裁判所が出している後見人の報酬の目安は、こちらになります。

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ただし、こちらはあくまで目安に過ぎず、

管轄裁判所によっても実際の運用は異なるように

(鹿児島のような地方は、東京のような都市部と比較すると安くなっているような。。。)

実際後見業務を行っている者からしたら感じます。

 

後見人の報酬は、通常の報酬と付加報酬という特別加算ののようなものに

大別されます。

通常報酬とは、後見人としての日常業務である財産管理及び身上監護につき、

特別な出来事がなくても支払われるものになります。

これに対して、付加報酬とはイレギュラーな業務を行った際、

例えば施設への入所契約を行った、遺産分割協議を行った、貸金債権の回収を行った等々、

に上記通常報酬に加算して支払われるものになります。

 

報酬額の基準は、本人さんである被後見人さんの

保有する財産額によって変わってきます。

明確な基準が裁判所内にあるかどうかは真偽不明ですが、

総額500万円未満であれば、月額1万円。

総額500万円以上であれば、月額2万円。

以前は、総額1000万円以上であれば月額3万円でしたが、

ここは最近2万円になってきているようにも感じます。

上記基準額に付加報酬を加えた額が、後見人へ支払われる報酬となります。

 

そして、この報酬は、被後見人さん本人の財産から

後見人へ支払われることになります。

 

実際、どのように支払われるかと言いますと、

当職のような専門職後見人は、一年に一度

被後見人さんの誕生月に管轄家庭裁判所に

1年間の後見業務の内容等を報告するよう義務づけられています。

その報告の際に、「報酬付与申立書」というものを一緒に提出致します。

すると、裁判所が被後見人さんの財産額や1年間に行った後見業務の内容等踏まえて

「報酬付与の審判書」というものを出します。

そこに年間の後見人の報酬額が記載されています。

後見人は、この報酬額を被後見人さんの財産から頂くことになります。

 

したがって、新聞記事の中で、不安がられていた、

申立人である親族の方が、後見人の報酬を支払うということもなく、

また裁判所が報酬額を被後見人本人さんの財産額を考慮して決定するので、

不当に高額になることもありません。

(それでも、感覚的に高額だとお感じなられる親族の方もいるとは思います。)

また、被後見人さんの財産額から後見人への報酬支払が

困難な場合等(例えば、生活保護受給中の方等)には、

後見人への各種団体による(当地では鹿児島市)報酬助成制度もありますので、

本当に後見制度を利用される必要がある方は、

後見人への報酬を必要以上に心配されずに、

同制度の利用を検討されてみてはいかがでしょうか?

 

本日は、後見人への報酬についてお話させて頂きましたが、

法定後見制度は、報酬以外の点においても、

様々な問題点が指摘されております。

確かにその通りであるということもございます。

なかなかにわかりづらい点も多々あるかと思います。

そのような方は、一度専門家にご相談されることをおすすめいたします。

 

本日もお読み頂きありがとうございました。