家庭裁判所での遺産分割調停に至ってしまう相続事案とは?:遺産相続、遺産分割調停、相続登記

皆様、こんにちは。

ここ数年、各種団体において、幹事等を拝命させて頂いていた関係上

当コラム等の更新がなかなか叶わなかったのですが

(ここ数年の更新頻度を確認すると、ヒドイ。。。。)、

今月末を持ちまして最後の団体のお役目が任期満了となり、

少し時間に余裕が出てきましたので、

本日も少し皆様のご参考になるであろう記事をご提供させて頂きます。

 

当事務所には、立地の特性上、相続事案についても

飛び込みで相談にお越しになられる方が多うございます。

そして、その多くの事案については、遺言書がないケースがほとんど。

ということは、ここに何度も書かせて頂いておるところです

改めてお伝えします。相続対策は生前にきちんと行っておきましょう)。

となると、遺産を相続人間で分割するとなると、

相続人全員による遺産分割協議、被相続人名義の預貯金の払出し手続等が

必要になってくるわけです。

つまり、相続人全員の実印及び印鑑証明書が必要になってくるわけです。

実印はもちろんのことですが、

印鑑証明書は、司法書士が相続手続き等のご依頼を受けても、

職権で取得することはできません。

これに対して、戸籍や住民票は、手続きのご依頼を受けていれば職権で取得することが可能でございます。

このことは、相続人の中に一人でも手続きに協力しない方が、いらっしゃれば

裁判所を通じない手続きで遺産分割を行うことは限りなく困難であることを意味します。

相続手続きを行う各種金融機関、保険会社、証券会社等は、相続人全員の実印押印及び印鑑証明書をほぼ求めてきます。

 

当事務所へ相続手続きを依頼される方には、

相続人全員の関係が円満で、手続きにも協力的で

ただ手続きが煩雑で、不慣れなので、当事務所へ相続手続を依頼されるという方も当然いらっしゃいます。

こういうケースでは、裁判所のお世話になることはございません。

しかし、そうではなく、

戸籍を調べてみると、全く面識のない相続人の存在が判明(異父兄弟、異母兄弟、代襲相続人たる甥っ子姪っ子等)、

存在は把握しているが所在不明もしくは全く連絡が取れない、

元々仲がよろしくなく、話し合いの余地などない等々

このようなケースでは、取り敢えず、住民票を調べて判明した住所へ

当事務所からご依頼主からの「遺産分割のご案内」のようなものをお送りすることが多いです。

これに対して、何らかの反応して頂ける方の場合は、

裁判所での遺産分割調停に至ることは少ないです

(なかには、急に連絡がとれなくなり、調停に至ることもあります)。

 

つまり、遺産分割調停に至ることが多いのは、

連絡が取れない相続人がいるケース、これが最も多いです。

戸籍上存在が判明し、郵便物も届く、なのに一切無視。

これはもう、ご依頼主が現地を訪問して、直談判等で懐柔でもしない限り

(こういったケースで、遥か遠方まで足を運んでも会えないことが多いです)、

遺産分割調停を申し立てしないと、遺産分割の手続は前に進みません。

 

しかし、一度裁判所へ申立をして、手続きに乗っかれば

事件が解決に至るパターンは様々ですが、いつかは事件は終結します。

例えば、

・裁判所からの通知で驚き連絡が取れるようになり、裁判所外で合意成立。

 調停申し立ては、取下げ。

・手続き上の調停成立。調停に代わる審判。

・審判に対して即時抗告まで至るも抗告棄却。等々

いすれも当事務所で、遺産分割調停の申立の手続きをさせて頂いた事件の

終結パターンです。

どのような経緯を辿り終結に至るかは、様々ですが、

腹をくくって申し立てを行えば、遺産分割は終了するわけです。

 

来年4月からは、相続登記義務化が施行されます。

その関係上、相続登記のご相談も増えてきております。

なかなか話し合いがまとまらないからと、

悶々とされていても、解決への道は開けません。

一度、専門家にご相談されることをオススメ致します。

 

今日もご購読頂きありがとうございましたm(_ _)m