久方ぶりのコラム更新となり申し訳ございません。
当事務所がすぐ近くになるのですが、移転しました。
移転先は、当ホームページ内の「事務所のご案内」をご覧頂ければ幸いですが、
鹿児島中央駅前に新規オープンしたLIKA1920の1階
中央駅一番街のセブンイレブンと宝くじ売り場チャンスセンターの間でございます。
移転に伴い、何かとバタバタする日が続き、コラム更新が滞ることとなってしまいました。
そこで、久方ぶりのコラム更新に伴い、
何を題材にしようかと思ったところ、
ここ最近またぽつぽつと相談を受ける機会が増えてきた
「過払い金」について書かせて頂くことにしました。
ピークを過ぎ、そのほとんどが10年の消滅時効にかかっていると思われますが
未だ過払い金が発生しているまま、
消費者金融さん、クレジットカード会社さんと取引を継続している方は
一定数おられます。
だからこそ、しつこくTV・ラジオ・ネット等でも過払い金回収の公告が流れ続けるわけです。
需要がないところに、広告宣伝が行われることはないわけですから。
未だ勘違いされている方が多いですが、
過払い金回収の手続きを行って生じるデメリットはほぼございません。
強いて言えば、当該会社との取引の継続はできなくなる可能性が高い
(なかには極稀ですが、取引が継続できるクレジットカード会社もありますが、ホントに例外です)。
過払い金が発生している可能性が高いと思って、依頼したら実は過払い金は発生していなかった場合は
、俗に言うブラックになってしまう
(専門職介入という事故情報が、信用情報に登録されてしまいます)。
これを避けるには、事前に過払い金の発生を確認するために、
取引履歴を取り寄せてみればよいだけです
(取引履歴の開示は貸金業法上の義務なので、開示を拒む会社もないし、
何らのデメリットも生じません)。
よく広告で、過払い金の発生を即時診断しますと流れていますが、
利息制限法を上回る利率で取引をしていて、完済していれば
過払い金の発生は確実ですが、それ以外の現在負債が残っていて
その残高、取引期間から判断が難しい事案もままあることになります。
ということで、完済している方及び現在取引が継続している方で、
利息制限法を上回る利率(取引額が10万以上100万未満なら18%)で借りていたという方は、
急ぎご相談されることをオススメします。
消滅時効期間が経過してしまうと、回収は不可能ですよ。
取引継続中の方も、取引に空白期間があったりすると、空白期間前の
過払い金が時効にかかってしまったりするので、
完済まで待つというのは必ずしも良策とは言えません。