コロナ不況の影響が出てきたか?増加傾向にある自己破産申立件数(鹿児島地裁のケース)

お久しぶりでございます。

業務多忙等の各種事情によりコラム更新が滞っておりました。

申し訳ございません。

 

そこで、今回は、ここ最近、業務を行っていて抱いた

標題「コロナ不況の影響が出てきたか?増加傾向にある自己破産申立件数(鹿児島地裁のケース)」

について僅かながら書かせて頂こうと思います。

 

コロナ禍の影響が生じ始めたのは、令和2年に入ってから。

その後緊急事態宣言等により、各種関係機関に多大な影響が生じました。

しかし、事業者等については、補助金、融資金等という名目で

かなりの金融支援が行われ、ここ最近まで融資については返済猶予等の措置もあり

何とかしのげていたというのが実情なのかもしれませんが、

昨年末ごろまでは、自己破産の件数がそこまで増えているとの印象は受けませんでした。

(実際、自己破産の事件番号もおお増えたなとの印象はありませんでした。

 昨年、年末近くに申し立てした事件の事件番号が430前後。

 ちなみに個人再生は、昨年末近くに申し立てした事件の事件番号が60前後。)

ところが、今年先月前半に申し立てした破産の事件の事件番号をみて

(40前半)、このペースだと今年は自己破産の申し立てが増えるのでは。。。。

との印象を受けました。

 

新規のご相談という点でいえば、そこまで債務整理の相談が増えたということは

未だないのですが、ひょっとしたらこれから増えていくのかもしれません。

 

しかし、コロナ禍の影響は、裁判所にも及んでおり、

従前は鹿児島地裁本庁に、自己破産の申し立てを行えば

必ず審尋という期日が開かれ、必ず一度はクライアントご本人さんが

裁判所に赴かなければなりませんでしたが、

最近は事案によっては審尋が開かれないことも多々あります。

代替措置として、申し立て後、最終的な免責という決定がでるまで

家計表を毎月提出するよう指示されることが多いです。

 

標題とは関係ないのですが、

最近の当事務所での自己破産申し立て事案は、

二度目の自己破産申し立て事案がかなり多いです。

以前破産はしていなくても、以前任意整理をされた方となれば

さらに多くなります。

二度目の自己破産申し立てについては、

また今度、ここに書かせて頂こうと思います。

 

自己破産は、借金を抱え、支払不能に陥った方に対する

法律が定める救済措置です。

もうご自分ではどうしようもないと、借金問題でお悩みの方は

専門家に相談されることをおすすめします。